1997-03-19 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
第四点は、施設入所により多額の介護経費を要することにかんがみれば、在宅介護者に対する現金給付は、たとえ働く女性たちを中心に異論があったとしても、公平維持の観点からこれを認めるべきであること。 このことは、保険料徴収制度の当然の帰結であることと、これを認めないことは、今般の介護保険制度の方向性について大きな疑念を抱かせる原因でもあります。
第四点は、施設入所により多額の介護経費を要することにかんがみれば、在宅介護者に対する現金給付は、たとえ働く女性たちを中心に異論があったとしても、公平維持の観点からこれを認めるべきであること。 このことは、保険料徴収制度の当然の帰結であることと、これを認めないことは、今般の介護保険制度の方向性について大きな疑念を抱かせる原因でもあります。
公務員法の建前においても、やはり公務員の分限につきましては、公平、維持、利益擁護ということが考えられておるわけでございますので、それを適切に運用されればそれでも足るのではないかという議論になるわけでございます。
そうして人事院の公平維持、公務員の利益保護というような立場における仕事は、第三者的機関として認めよう。しかし、人事行政そのものの実施の責任者としては、政府自体が責任を明確に負うという体制にしようというような趣旨で、第四次の答申がなされておると思うのです。